よく似た言葉だけれども、違う意味をもつ「永代供養」と「永代使用」。違いがよくわからない…という方も多いのではないでしょうか?ここでは、永代供養と混同しやすい「永代使用」について、その違いを詳しく紹介していきます。
まず、一般的なお墓を建てる際には、「永代使用権」というものの取得が必要になります。「永代使用権」というのは、その言葉通り“お墓を建立する土地を、永代にわたって使用することのできる権利”を意味し、永代使用料を支払って、その権利を買うということになります。
そしてその後は、定められた管理費などを払い続ければ、そのお墓を永代に使用することができるというものです。このシステムを「永代使用」といいます。お墓を受け継ぐことのできる子供や親戚などがいる方などに、向いているシステムと言えます。
一方「永代供養」とは、三十三回忌や五十回忌など、定められた一定の期間までお寺や霊園などが供養を代わりに行い、一定の期間が過ぎたら、合祀墓などに合祀されるというシステムです。先に述べた「永代使用権」に対し、「遺骨の寄託契約」といって、“納骨堂などの永代供養施設に預かってもらうことのできる権利を、取得する”という意味で、大きな違いがあります。
永代供養の場合は基本的に、はじめに一式料金を支払っておけば、その後の管理費やお布施、寄付金などが掛かることはなく、費用を抑えることができます。一生涯独身という方や、子供のいないご夫婦、お墓を継ぐことのできる人がいないといった方などにとても便利なシステムで、近年、とくに首都圏では需要が高まっています。
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